ご利用の流れ

 

医療保険の場合

 

1.ご依頼・相談

お電話などにて、当訪問看護ステーションへ訪問依頼をします。訪問看護導入につきましては、かかりつけ医の訪問看護指示書が必要となります。あらかじめ、かかりつけ医へのご相談をお願いいたします。
かかりつけ医の先生からのご依頼をいただいたのちに、当ステーションよりご連絡いたします。訪問看護指示書を受けた後、ご自宅へ訪問させていただき、訪問内容のご希望を確認します。 (日時や回数など)

2.面接・契約

事前訪問の際、病状や困っていることなどの確認をさせていただきます。その後、利用料など訪問看護における重要事項の説明をさせていただき、内容にご納得の上で訪問契約書を取り交わします。

3.訪問開始

ご契約後、訪問開始となります。在宅での生活が安心して行えるよう支援させていただきます。

 *精神疾患での訪問看護ご利用の流れも同様です。
  (訪問看護指示書は精神科医が発行するものとなります)
 

介護保険の場合

 
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
 

1.ご依頼・相談 

相談窓口は、地域の包括支援センターあるいは、市役所の介護保険課となります。ご連絡は、訪問依頼と同様に当事業所でも構いません。関係機関へご紹介させていただきます。第一号被保険者に該当する方の場合、まずは介護認定を受け、要支援1~要介護5まである介護区分を決定します。その後、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)が決まります。(基本的には、お住まいの地域にある居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当することになります

2.面接・契約

担当となるケアマネージャー(介護支援専門員)により、現在の介護度と利用者さんの状態に応じ、必要とされる介護サービス(居宅サービス計画書)が作成されます。ここまでの相談・利用料などは一切かかりません。(介護保険の制度上、居宅サービス計画立案までの利用者負担は発生しません)サービス計画内に、訪問介護サービスや訪問看護、通所介護サービス、地域密着型サービスなどが組み込まれます。この場合、それぞれの事業所との契約が必要となります。

*利用者個々の問題に応じた、あるいは、個々のストレングスに応じた介護サービスが計画されます。必要なサービスの選択から自立に向けた計画となるよう、担当ケアマネージャーと相談しながら進めていきましょう。

3.サービス提供開始

居宅サービス計画に応じ、サービスが提供されます。サービスを受けた回数や時間により、利用料金が発生します。(利用料金の1割~3割負担)*介護度により、利用限度額が設定されています。居宅サービス計画では、この利用限度額内でサービスを受けることができます。また、利用限度額を超えるサービスを受けた場合、超えた分のみ自費(全額自己負担)での支払いとなります。