高齢者虐待防止について

 

1.基本的な考え方

当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員が本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義

(1)身体的虐待

暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える、又は、その恐れのある行為を加えること。た、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護や世話の放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は、利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止に係る検討委員会の設置

(1)当事業所は、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。

(2)医院騎亜の委員長は、事業所管理者が担う。

(3)委員会の委員は、管理者、森田美栄とする。

(4)委員会は、通年で2回以上、委員長の招集により開催する。必要に応じてICTを活用した委員の実施を行うことができる。

(5)委員会の検討事項は以下のとおりである。

 ⅰ)虐待防止検討委員会、その他の事業所内組織に関すること

 ⅱ)虐待防止のための指針の整備に関すること。

 ⅲ)虐待防止のための職員研修に関すること。

 ⅳ)虐待又は虐待が疑われる事案について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。

 ⅴ)従業者が高齢者虐待を把握した際、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法関すること。

 ⅵ)虐待などが発生した場合、その発生原因などの分析から得られる再発の確実な防止策に関すこと。

 ⅶ)全号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)従業者に対する虐待防止のための研修は、虐待などの防止に関する基礎的内容の適切な知識を及、啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底をする内容とする。

(2)研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。

(3)研修の実施内容については、研修資料・実施概要・出席者をを記録し、保存する。

 5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去にめる。客観的な事実確認の結果、虐待者が従事者であった場合は、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1)利用者、その家族、従事者から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。

(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者及び関係機関に報告し、速やな解決につなげるよう努める。

(3)自宅での高齢者虐待は、外部から把握しにくい特徴があることを認識し、従業員は日頃から虐の早期発見に努めなければならない。

(4)必要の応じて、事実を公表し、関係機関や地域等に説明を行う。

(5)その他、虐待に関連する事案が発生した場合も、厚生労働省老健局が指南している高齢者虐待の対応と擁護者支援についてを参考に対応する。

 7.成年後見人制度の利用支援

利用者及びその家族に対し、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供する。また、必要に応じ社会福 祉協議会、市区町村の関係窓口を案内する等の支援を行う。

 8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談について、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細の注意をもって対処する。

(3)相談受付後の対応は、前項6「虐待等が発生した場合の相談・報告体制」によるものとする。

(4)対応結果は、相談者にも報告する義務を負う。

9.利用者等に対する指針の閲覧

従業者、利用者およびその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針を閲覧できるよう相談室に備える。

 10.その他の虐待防止のための必要事項

虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を図る。